高等学校等就学支援金の申請について

1 高等学校等就学支援金を受給している方( 個人番号提出済みの方

(1) マイナポータルを通じて申請した方
  毎年、住民税が確定する6月以降に、保護者等の収入に関する届出が必要です。マニュアル(PDF形式)をご参照の上、「就学支援金オンラインシステム(以下e-Shien)」により、届出してください。

  継続届出マニュアル①  継続届出マニュアル②  継続届出マニュアル③

(2) マイナポータルを通じずに申請した方(個人番号を入力した方)
 保護者等に変更(再婚(養子縁組)による保護者の増、離婚・死別による保護者の減)があった場合や、前年の1月1日現在の課税地から本年の1月1日現在の課税地に変更があった場合は、変更届出が必要ですので、マニュアル(PDF形式)をご参照の上、「e-Shien」により、届出してください。

  変更手続きマニュアル①  変更手続きマニュアル②  変更手続きマニュアル③  変更手続きマニュアル④

 

2 高等学校等就学支援金を受給している方( 個人番号未提出の方

 高等学校等就学支援金の受給資格の認定を受けている方で個人番号未提出の方は、毎年住民税が確定する6月以降に、保護者等の収入に関する届出が必要です。

(1)引き続き課税証明書等による収入状況届出を行う場合
   以下の書類を事務室まで提出してください。
  ① 就学支援金収入状況届出書(様式第1号その2)(エクセル形式) → 記載例 (エクセル形式)
  ②保護者全員の課税標準額並びに調整控除額が確認できる書類(a~dのいずれか)
   a 所得課税証明書
   b 市・道民税の納税通知書(写しでも可)
   c 非課税証明書
   d 生活保護受給証明書

   ※「特別徴収税額の決定通知書」は確認書類として使用できませんのでご注意ください。

(2)新たに個人番号を利用し、「e-Shien」による届出を行う場合
   上記1(1)のマニュアルをご参照の上、「e-Shien」により申請を行ってください。

(3)新たに個人番号を利用し、「e-Shien」による届出を行わない場合(書類で申請する場合)
  以下の書類を事務室まで提出してください。

  ③ 個人番号カードの写し等(②の下部※印を参照のこと)

 

3 高等学校等就学支援金を受給していない方(新入学時および在校中)

(1)高等学校等就学支援金を申請しない場合は手続き不要です。

(2)高等学校等就学支援金を申請する場合
  以下の書類(PDF形式)をご参照の上、「e-Shien」により申請を行ってください。
  
  以下の書類については、「e-Shien」によるオンライン申請ができない場合、ご自身で印刷して必要事項を記入し、事務室へ提出してください。
 ・提出書類判定チャートで『B』及び『D』となった方 → 個人番号提供書
 ・提出書類判定チャートで『D』となった方
  → 就学支援金受給資格認定申請書(様式第1号その1)→ 記載例
 ・提出書類判定チャートで『C』となった方