高等学校等就学支援金の申請について

令和7年度からの高校授業料の実質無償化に対応するため、現在の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)のほかに、新たに「高校生等臨時支援金」(以下「臨時支援金」という。)の制度が設けられました。概要については以下のPDFをご参照ください。

02_高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金リーフレット(概要版).pdf

03_高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金リーフレット .pdf

 

 

1 就学支援金を受給している方( 個人番号提出済みの方

(1) 自己情報登録済みの方へ(マイナポータルで申請した方)
  毎年、住民税が確定する6月以降に、保護者等の収入に関する届出及び臨時支援金の申請が必要です。
  継続届出マニュアル臨時支援金申請マニュアルをご参照の上、「就学支援金オンラインシステム
  (以下e-Shien)」により届出してください。収入状況届出登録後ブラウザを閉じると臨時支援金の申請が
  できなくなります。誤って閉じてしまった場合は学校までご連絡ください。

  

(2) 個人番号で申請している方へ(個人番号を入力した方)→基本的に手続不要
  保護者等に変更(再婚(養子縁組)による保護者の増、離婚・死別による保護者の減)があった場合や、
  前年の1月1日現在の課税地から本年の1月1日現在の課税地に変更があった場合は、変更届出が必要
  ですので、変更届出マニュアルをご参照の上、「e-Shien」により、届出してください。

 

2 就学支援金を受給している方( 課税証明書を提出している方 )

  高等学校等就学支援金の受給資格の認定を受けている方で個人番号未提出の方は、毎年住民税が確定する
  6月以降に、保護者等の収入に関する届出が必要です。
 
(1)引き続き課税証明書等による収入状況届出を行う場合
   以下の書類を事務室まで提出してください。
  ① 就学支援金収入状況届出書(様式第1号その2)(エクセル形式) → 記載例 (エクセル形式)
  ② 保護者全員の課税標準額並びに調整控除額が確認できる書類(a~dのいずれか)
   a 所得課税証明書
   b 非課税証明書
   c 生活保護受給証明書
  ※「特別徴収税額の決定通知書」および「市・道民税の納税通知書」は確認書類として使用できませんので
   ご注意ください。
  ③高等学校等臨時支援金申請意向及び同意について
 

(2)新たに個人番号を利用する場合
   上記1(1)のマニュアルをご参照の上、「e-Shien」により申請を行ってください。

 
 

3 就学支援金を受給していない方

  令和7年度において就学支援金を申請していない方、不認定の方は7月に新たに申請し、同時に臨時支援金
  を申請していただくことで令和7年4月から令和8年3月までの授業料の納付が不要となります。以下の書
  類(PDF形式)をご参照の上、「e-Shien」により申請を行ってください。新規申請登録後ブラウザを閉じる
  と臨時支援金の申請ができなくなります。誤って閉じてしまった場合は学校までご連絡ください。
  
  以下の書類については、「e-Shien」によるオンライン申請ができない場合、ご自身で印刷して必要事項を記
  入し、事務室へ提出してください。
  ・提出書類判定チャートで『B』及び『D』となった方 → 個人番号提供書
  ・提出書類判定チャートで『D』となった方
    → 就学支援金受給資格認定申請書(様式第1号その1)→ 記載例
  ・提出書類判定チャートで『C』となった方